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社会保険労務士について

社会保険労務士とは?

社会保険労務士バッヂ 社労士は、1.「社外」人事部長、または「社外」総務部長をイメージして頂くと、大変分かりやすい職業だと思います。社労士の基本理念は、人と企業を結ぶパートナー的な存在。 人事部を持たない、小規模事業所さまの「社外」人事部としてもご活用して頂いています。人事、労務管理を通じた、快適な職場環境をつくるお手伝い、「ひと」に係る様々な悩みを、社外人事部長がサポートします。
2.労働保険、社会保険、その他労働に関する法令に精通した、人事労務管理の専門家です。社会保険には、健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労災保険などさまざまあり、仕組みもきわめて複雑で、労働・社会保険関係の法律の知識が必要です。事業主さまに代わって労働基準監督署や社会保険事務所など関係行政機関に提出する申請書や報告書・帳簿などを作成し、提出手続の代行を行うほか、社会保険に関する相談を行います。人事、配置転換、給与査定なども企画立案致します。

企業様にとって大切な「ひと」「カネ」「モノ」「情報」。 社会保険労務士は、企業がより発展をするお手伝いを行います。 労働安全衛生をはじめ、メンタルヘルスのアドバイスも行います。今後益々重要視される、メンタルヘルスマネジメント。弊所は、メンタルヘルス事業を加えることによって、さらに充実した、人事・労務管理の企画立案が可能となりました。

報酬金額に関して

※表示しております金額は全て税込みの金額例となっております。
※金額は全て目安の金額となります。正確な金額はお問い合わせください。

年金などについて 年金、労災、雇用保険等の適用申請 10,500円〜
離婚による年金分割請求の適用申請 31,500円〜
                  障害年金の審査請求 この決定に納得できない!という方。上の行政庁に文句を言える制度が、審査請求です。 着手金31,500円〜 成功報酬として、獲得年金額の1か月分〜
(メールによるご相談も受け付けております。)
就業規則作成 210,000円〜
就業規則の見直し 105,000円〜
助成金の申請 着手金21,000円〜+成功報酬として獲得助成金の10%〜(申請の内容等によります) 中小企業緊急雇用安定助成金の申請について。初期費用52,500円にて、初期手続きのみ(法定書類の整備、必要添付書類の整備から、企画立案)を行うことも可能です。詳しくはご相談ください。
人事、賃金、雇用形態の見直しなど 210,000円〜
給与計算月額 10,500円〜(会社規模によります)
労働保険の新規適用、廃止 105,000円〜
社会保険の新規適用、廃止 73,500円〜
労働保険年度更新 21,000円〜
社会保険の算定基礎届けなど 21,000円〜(会社規模によります)
ご相談料 30分5,250円
メール相談1メール3,150円(詳しくはお問い合わせください)
交通費 実費相当分

お問い合わせはこちら

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社会保険労務士の業務内容

就業規則について

就業規則は会社のルールブックです。
よく見かける無料配布のものや、異なる業種のもの、法改正に適していない旧来のものであったりと、今の実情に合致していなければ、せっかくの就業規則もその効力は発揮できません。逆に自分の首を絞めることにもなります。 今の会社の実情にあった最適な就業規則を作成することは、従業員のモチベーションの底上げ、法令違反のリスク回避。なによりも最強の防御手段を手に入れることとなります。
自社にマッチした就業規則であれば、思わぬトラブルの防止にも大変有効です。
助成金の申請には就業規則の添付を求められることも多く、労働基準法上、常時10人未満の企業様にあっては作成義務はありませんが、労使トラブルの回避、助成金の申請のため、就業規則の作成や見直しはオススメします。

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助成金について

助成金は大変有り難い制度なのですが、その仕組みは複雑で多種多様です。さらに個々の助成金の種類によって条件が異なるばかりか、添付書類も異なります。
一番の問題は、事業主様が給付を受けられる助成金は有るのか?どのような条件であれば可能なのか?など疑問は多いことと存じます。 政府の予算成立後には社会情勢に応じた助成金が登場しますので、お問い合わせくだされば、無料診断をさせて頂きます。
現在のオススメは、やはり中小企業緊急雇用安定助成金です。この助成金の活用により、多くの企業さまから喜びの声を頂いております。 NEW!昨今の東日本大震災を受け、支給要件も大幅に緩和されました。

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人事、賃金、雇用形態の見直し、その他経営法務のご相談

雇用形態には数種類認められており、36協定による残業、休日出勤のほか、変形労働時間制の導入(1週間、1ヶ月、1年)フレックスタイム制、裁量労働のみなし労働時間制(専門業務、企画業務)などがございます。会社の実情にあわせてこれらを効率よく適用することで、労働時間の幅広い調整も可能となります。雇用保険制度からは、雇用継続給付が数種類存在し、これらをうまく組み合わせることで、従業員のモチベーションUPさらに福利厚生など、さらに上記の労働時間制を上手に調整することで、労働社会保険の軽減にもつながり、とても役立ちます。

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労働社会保険、給与計算等のアウトソーシングについて

これらをアウトソーシング(専門分野を外部委託)することでコストダウンが図れるほか、労働社会保険の軽減にもつながります。
会社設立からこの部門をアウトソーシングしておくと、当初から人件費、労働社会保険の軽減にもつながります。
アウトソーシングに向いている部分は、給与計算、賃金台帳などの管理、会計記帳のほか、労災・雇用保険の適用、申請、年度更新、社会保険における入社退職に係る資格の得喪、算定基礎届け、随時改定など煩雑な部分などが効率的です。
また、たちばな事務所では行政書士業務も同時に扱っておりますので、会社設立のほか、外国人労働者の受け入れに際しての在留許可、在留資格の認定、期間の更新、資格外活動許可も行えます。

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社労士書士法

第1条:目的

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

第2条の1:業務

労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること。

第2条の1の2

申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

第2条の1の3

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること。

第1条の4:*業際問題

事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

第20条:依頼に応じる義務

開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならない。

第21条:守秘義務

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

第25条の3:処分

厚生労働大臣は社会保険労務士が、添付する書面若しくは付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、懲戒処分をすることができる。

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