TEL. 075-631-0118
〒612-8274 京都市伏見区納所星柳17−2
一般的な事業形態とは全く異なる、介護事業の運営。
介護事業所における人事労務のマネジメントは、特殊な部分が多くあります。
弊所では、一般的な人事労務のマネジメントでは対応しきれない、介護事業独自の特殊性に着目したマネジメントで対応しています。
介護事業の運営にフィットした各種の人事制度、給与制度の企画立案。
介護保険法(障害者自立支援法)、および、労働関係諸法令に基づいた、各種法定書類の整備など。
これらを通じた総合マネジメントをご提案致します。
また、労働関係業務のアウトソーシング先としてもご利用頂けます。
例えば、給与計算(労働社会保険の計算含む)、記帳代行、年度更新、算定基礎届などが該当します。
介護事業を行うためには、先ず 「法人」 であることが求められます。
弊所は、法人設立のご相談段階から、設立後まで一貫したサポートが可能です。
法人設立が完了後、指定許可が必要とまります。
特に京都府の場合、事前協議と呼ばれる手続きが生じます。
現在運営されている指定以外に、新分野進出を伴う場合には、
別途、指定が必要となります。
例) 訪問介護のみを運営されている事業所さまが、別途、通所介護事業、介護タクシー事業などの新規分野を展開される場合などです。
介護サービス併設型有料老人ホームの設立にも、同じことが言えます。
一般的には、株式会社の設立が多いパターンです。
貴社の事業運営、形態により、それは変化します。
医療関係であれば、医療法人設立
有料老人ホームなら、財団法人、社団法人の設立
訪問介護、通所介護、デイサービス、グループホームやケアホームなど、複合パターンの場合には、社会福祉法人がよりベターです。
また、NPO法人、社会福祉法人であれば、各種助成金を受けられる場合が多いことも有利な条件の1つです。(助成金は、各都道府県により異なります。)
・ 株式会社 ・ 社会福祉法人 ・ 医療法人 ・ NPO法人
・ 財団法人 ・ 社団法人
当初にも記載致しましたが、介護事業の運営は、一般的な法人運営とは、大きく異なります。最大のポイントは、国保連への介護報酬の請求。
これは国費からの償還を意味しています。介護保険指導課による調査や指導、監査がそれだけ厳しいことを同時に意味しています。介護保険法(障害者自立支援法)に基づくことだけでなく、事業所運営に付随する、人事労務管理の分野にもメスが入ることが、大きな特徴と言えます。つまり、従業員さまの雇用形態が、正社員メインではなく、登録型ヘルパーさんが多い訪問介護事業では尚更厳しく、雇用管理、労務管理を追及されます。具体的には、就労の実態はあるのか、シフト管理はできているのか、賃金の支払は法令違反していないのか、などにも及びます。労働基準監督署からも、同じことがいえるほか、労働社会保険の適用、労働法に規定する、各種法定書類の整備状況、割増賃金などにも及びます。
貴社のイメージ、サービス内容を公表する第三者評価にも対応致します。
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