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京都 大阪 神戸 滋賀 奈良 関西一円 介護事業所開業・指定申請(基準)サポート 介護事業の運営と介護事業の開業(指定申請基準)・会社(法人)設立を応援します。訪問系、施設系での開業 事業所監査にも対応

TEL. 075-631-0118

〒612-8274 京都市伏見区納所星柳17−2

サービスSERVICE

サービス一覧

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介護事業の事業所運営 「人事 労務 総合マネジメント」

一般的な事業形態とは全く異なる、介護事業の運営。
介護事業所における人事労務のマネジメントは、特殊な部分が多くあります。
弊所では、一般的な人事労務のマネジメントでは対応しきれない、介護事業独自の特殊性に着目したマネジメントで対応しています。

 介護事業の運営にフィットした各種の人事制度、給与制度の企画立案。
介護保険法(障害者自立支援法)、および、労働関係諸法令に基づいた、各種法定書類の整備など。
これらを通じた総合マネジメントをご提案致します。
 また、労働関係業務のアウトソーシング先としてもご利用頂けます。
例えば、給与計算(労働社会保険の計算含む)、記帳代行、年度更新、算定基礎届などが該当します。


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「介護事業に係る指定申請 (京都府の場合、事前相談対応)」

介護事業を行うためには、先ず 「法人」 であることが求められます。
弊所は、法人設立のご相談段階から、設立後まで一貫したサポートが可能です。

法人設立が完了後、指定許可が必要とまります。
特に京都府の場合、事前協議と呼ばれる手続きが生じます。
現在運営されている指定以外に、新分野進出を伴う場合には、
別途、指定が必要となります。

例) 訪問介護のみを運営されている事業所さまが、別途、通所介護事業、介護タクシー事業などの新規分野を展開される場合などです。
介護サービス併設型有料老人ホームの設立にも、同じことが言えます。


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「法人設立サービス 介護事業に適した法人形態」 介護事業の新規立ち上げや、開業準備をお考えの方へ

一般的には、株式会社の設立が多いパターンです。
貴社の事業運営、形態により、それは変化します。
医療関係であれば、医療法人設立
有料老人ホームなら、財団法人、社団法人の設立
訪問介護、通所介護、デイサービス、グループホームやケアホームなど、複合パターンの場合には、社会福祉法人がよりベターです。
 また、NPO法人、社会福祉法人であれば、各種助成金を受けられる場合が多いことも有利な条件の1つです。(助成金は、各都道府県により異なります。)

 ・ 株式会社  ・ 社会福祉法人  ・ 医療法人 ・ NPO法人
 ・ 財団法人  ・ 社団法人


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「介護保険指導課行政監査 ・ 労働基準監督署調査 ・ 第三者評価への対応」

 当初にも記載致しましたが、介護事業の運営は、一般的な法人運営とは、大きく異なります。最大のポイントは、国保連への介護報酬の請求。
 これは国費からの償還を意味しています。介護保険指導課による調査や指導、監査がそれだけ厳しいことを同時に意味しています。介護保険法(障害者自立支援法)に基づくことだけでなく、事業所運営に付随する、人事労務管理の分野にもメスが入ることが、大きな特徴と言えます。つまり、従業員さまの雇用形態が、正社員メインではなく、登録型ヘルパーさんが多い訪問介護事業では尚更厳しく、雇用管理、労務管理を追及されます。具体的には、就労の実態はあるのか、シフト管理はできているのか、賃金の支払は法令違反していないのか、などにも及びます。労働基準監督署からも、同じことがいえるほか、労働社会保険の適用、労働法に規定する、各種法定書類の整備状況、割増賃金などにも及びます。
貴社のイメージ、サービス内容を公表する第三者評価にも対応致します。





○○○○○○○○イメージ「介護事業 サービス形態一覧」

 介護保険法(障害者自立支援法)に基づく介護サービス指定には、おおむね、
人員基準と、設備基準の2つが要求されます。
 このほか、既存の住宅施設を一定の施設へ移行する場合には、建築基準法に規定する用途変更が生じる場合もありえます。大規模な施設の建設には、建築確認許可なども必要となるほか、一定の面積を超えて開発が必要な場合には、開発許可も必要となります。

・ 介護保険法に規定する、サービス(指定)の一覧

・ 訪問介護  ・ 訪問入浴介護  ・ 訪問看護  ・ 訪問リハビリ
・ 通所介護  ・ 通所リハビリ  ・ 短期入所生活介護  ・ 短期入所療養介護
・ 特定施設入居者生活介護  ・ 福祉用具貸与  ・特定福祉用具販売
・ 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)

  このほか、介護保険適用の「介護タクシー」事業もありますが、こちらは国土交通省による、特定旅客運送業(いわゆるタクシー  事業)の許可が別途必要となります。(通院等乗降介助)

・ 障害者自立支援法に規定する、サービス(指定)の一覧

・ 居宅介護  ・行動援護  ・重度訪問介護  ・児童デイサービス  ・ 重度障害者等包括支援  ・ 障害者支援施設
・ 共同生活介護(グループホーム、ケアホーム)  ・ 自立訓練(生活訓練、機能訓練)  ・ 就労移行支援

 (注) 各種指定サービスには、それぞれ「異なった指定基準」がありますので、詳しくはお問合せください。 また、申請する府県によりローカルルールも存在しますので、全国一律の基準とは、やや異なります。


訪問介護指定基準はこちら 訪問介護指定基準 人員基準 設備基準

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たちばな総合法務事務所  代表 橘 太一

バナースペース

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