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A.要介護者であって、居宅(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいいます。
A.居宅要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望に応じて、「次の事項を定めた居宅介護サービス計画を作成する」とともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図ることをいいます。
A.居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二
に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
A1.一般的な介護タクシー事業
福祉車両を使用して、介護保険の要介護または要支援の認定を受けている方、
身体障害者法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害、
その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、
単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方を対象に、病院等の送迎をするサービスです。
収受する運賃は、ケア輸送サービスの運賃により、現金扱いとなります。
A2. 介護保険が利用できる介護タクシー事業
介護保険利用の介護タクシーは、国の社会保障制度の一環である、介護保険制度を利用する介護タクシーです。
介護保険制度を使用することで、利用者さんは総額のうち、その1割を支払うことで、このサービスを利用すること ができます。
後の9割は国保連からの支給になります。
この介護保険の利用は、同一の都道府県内に限られませんので、全国どこでも使用することができます。
ご利用者さんは総額の10分の1の料金で全国どこでも通院などの送迎等のサービスを受けることができます。
また介護保険利用の介護タクシーは、介護保険を使用することができるのはもちろんのこと、
介護タクシーの事業免許も含むことができます。
福祉車両を使用して、介護保険の要介護または要支援の認定を受けている方、
身体障害者法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害、
その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、
単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者を対象に介護保険を利用して
病院等の送迎が異なります。
A.介護事業を行う (新規開業) には、都道府県へ介護事業所の指定申請を行い許可を受ける必要があります。
またこの前提として、介護事業所指定申請を行うには、法人であることが求められます。
つまり、個人では介護事業を行うことができませんので、まず最初に、株式会社、社会福祉法人、財団法人、NPO法人等の法人を設立することが求められます。
その他、お知らせ 介護事業の指定申請は、これから介護事業を始めたい方へ、複雑・煩雑な指定申請を行います。社会保険労務士は、介護保険に精通した専門家です。ご自身で行う場合に比べて早く確実に介護事業をはじめることが可能になります。 介護事業を開始するための指定申請は株式会社等の法人であることが要件のひとつになっています。「株式会社設立+指定申請」はこれから法人を設立して介護事業を始める方向けに、株式会社の設立と介護事業の指定申請をパックにし、ご利用料金も「おトク」に設定しております。その他、株式会社(合同会社、社会福祉法人など)設立+指定申請 ・ 労働・社会保険新規適用関係、介護事業所向け就業規則作成、助成金申請(獲得までの下準備、法定書類の整備なども併せて行います)
◆ 創業に係る助成金
自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)
・ 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します
現在、雇用保険の受給資格者の方が、法人を設立するか、または個人事業主として、事業を開始(雇用保険の適用事業所となることが条件です)された場合に出る助成金です。
法人等の設立費用、社労士等への相談費用、経営上必要となるセミナー費用、労務管理に係る費用など、支出金額の3分の1相当額が助成されます。(ただし上限は150万円) また、法人設立後、1年以内に、雇用保険の被保険者として。2名以上を雇用した場合には、別途50万円の上乗せ支給もあります。
自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
◆ 育児・介護労働者の雇用管理改善に係る助成金
[育児・介護雇用安定等助成金]中小企業子育て支援助成金
[育児・介護雇用安定等助成金]事業所内保育施設設置・運営等助成金
[育児・介護雇用安定等助成金]両立支援レベルアップ助成金
・ 「両立支援レベルアップ助成金」は平成23年度に以下の変更を予定しています
・ 「両立支援レベルアップ助成金」は、以下のパターンに分かれます。
1. 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職に復帰させたときは、代替要員確保コース
4. 労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったときは、育児介護費用補助コース
[育児・介護雇用安定等助成金]育児休業取得促進等助成金
◆ 雇用の維持に係る助成金
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・高年齢者雇用確保充実奨励金)
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金)
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)
既卒者育成支援奨励金
地域雇用開発助成金
通年雇用奨励金
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・ 受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます
若年者等正規雇用化特別奨励金
・ 年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます
発達障害者雇用開発助成金
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
特例子会社等設立促進助成金
建設業離職者雇用開発助成金
◆ トライアル雇用に係る助成金
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
地域再生中小企業創業助成金
・ 地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
・ 短時間労働者均衡待遇推進等助成金
キャリア形成促進助成金
(訓練等支援給付金・職業能力評価推進給付金・地域雇用開発能力開発助成金・中小企業雇用創出等能力開発助成金)
◆ 中小企業のための各種給付金に係る助成金
人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金・中小企業基盤人材確保助成金)
中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金・共通処遇制度奨励金・共通教育訓練制度奨励金)
弊所あて e-mai info@axis-kyoto-gs.com
たちばな総合法務事務所 代表 橘 太一
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FAX 075-631-0029