行政書士は、身近な街の法律家。企業の経営法務、企業法務のほか、民事法務を扱います。
行政機関への許認可申請だけでなく、民事法務、任意後見制度、事業承継問題など行政書士業務は大変多肢に渡ります。行政書士は法によりお客様のご依頼は、正当な理由のない限りお断りすることができないともとされていますので、弊所専門外の場合には、専門の方を、無料でご紹介致します。また、提携する「弁護士」 「司法書士」 「税理士」 「一級建築士」 「土地家屋調査士」 「公認会計士」の方を、無料にてご紹介させて頂き、お客様にとって、便利で快適なワンストップサービスを実現しています。(各種専門士業の方をご紹介し、弊所1箇所で全てが賄えることが可能です。)
行政書士は、行政書士法により守秘義務が課せられ、これに反した場合は、罰則付きの刑事罰のほか、懲戒処分等の対象となりますので、お客様の情報が他に知られる心配はございません。安心してご相談ください。
※表示しております金額は全て税込みの金額例となっております。
※金額は全て目安の金額となります。正確な金額はお問い合わせください。
| 民事法務 |
遺言書作成等起案57,750円〜、遺産分割協議書作成105,000円〜、離婚協議書作成31,500円〜(初回ご相談料込み)、相続人調査(改正原戸籍等による確定含む)63,000円〜、公正証書遺言起案(証人立会、公証役場代行含む)105,000円〜、契約書作成10,500円〜、内容証明10,500円〜、その他、会社内で抱える「うつ」「心労」「労災」対策として、弊所はメンタルヘルスマネジメント事業を開始しました。事業所内セミナーも承ります。セミナー2時間 31,500円〜 (詳しい内容はお問い合わせください。) |
|---|---|
| 法人設立 | 株式会社設立105,000円〜、合同会社(LLC)105,000円〜、有限責任事業組合(LLP)126,000円〜、NPO法人210,000円〜、新公益法人315,000円〜 オススメ! 社労士顧問契約(1年以上確約)の方は、株式会社設立の弊所報酬額を70%OFFの31,500円にて承ります。その他の法人設立割引制度:あり 社労士業務の割引制度もありますので、たちばな総合法務事務所は、大変おトクです。法人設立の際には、ぜひご検討ください。 |
| 国際法務 | 帰化262,500円〜、在留資格認定証交付126,000円〜、永住許可126,000円〜、在留資格取得許可63,000円〜、再入国許可157,500円〜、就労資格証明申請52,500円〜、日本国査証申請52,500円〜、パスポート申請10,500円〜 |
| 許認可等 | 農地転用許可(4条)42,000円〜、農地転用許可には、ほかに3条・5条もあります。 運送業許可420,000〜 決算変更届42,000円〜、経営状況分析申請31,500円〜、経営規模等評価申請等63,000円〜、新規 知事許可一般105,000円〜 |
| その他 |
ご相談料30分5,250円、 交通費、印紙等 実費相当分 メール相談1メール3,150円(詳しくはお問い合わせください) |
民事法務の目的の1つに「予防法務」という考え方があります。
何かトラブルが生じる前に事前に手を打つ!契約書、示談書、協議書、遺言書などがその典型例です。遺言があれば相続人の間での争いが軽減でき「争続」・「争族」とならないために遺言は有効です。もし遺言がなく法定相続となった場合には遺産分割協議書が必要です。離婚後の争いを軽減させる意味でも、離婚協議書があれば有利です。財産等を守るための任意後見制度。お金を払ってくれない、約束を守ってくれないときは、内容証明を。大切な約束事などは公正証書が有利です。
法人設立には、株式会社をはじめ、合同会社(LLC)有限責任事業組合(LLP)NPO法人、新公益法人など色々な種類がございます。
中でも新会社法の施行により、会社の機関設計が多肢にわたり、自社の実情に応じた機関設計がし易くなるなどの柔軟さを持てるようになりました。従来の機関変更なども実情に応じて行えます。
社労士業務を併せて行うことができますので、会社立ち上げからスムーズに事務作業へ移行することも可能です。
就業規則の作成、社会保険の手続き、給与計算、賃金台帳などの会計総務事務を円滑に進め、当初からアウトソーシング(専門分野を外部委託)を行えば、人件費や社会保険料の負担軽減にもつながります。
たちばな総合法務事務所では、会社設立からその後の事務作業等まで円滑に進めさせて頂く事が可能です。新しく会社を作りたいとお考えのお客様、是非一度ご相談ください。かなりおトクな割引制度もあります。
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国際法務といっても、その種類は多肢に渡ります。
帰化、在留許可、在留特別許可、永住許可、在留資格の認定、期間の更新、活動の制約が厳しい別表1でしたら、資格外活動許可も必要となります。
外国籍の方が一旦日本国外へ出国し、再び入国するには、再入国許可も必要となります。
働く場合には、就労資格証明が必要です。外国人労働者を受け入れたい場合なども、この手続きが必要です。
社労士業務では、外国人特有の手続きが生じたりもしますので、これらも併せて行うことができます。
行政書士のメイン業務である許認可手続き。その種類は数千にも及ぶと言われ、得意分野を持つ行政書士の方は多くいます。
農地転用につきましては、単に手続きを行うだけでなく、有効活用の企画立案を行いながら、丁寧に対処させて頂きます。転用に限らず、賃貸借契約の締結や解除の場合にも、許可が必要となります。
公共工事への入札を希望するには、建設業の許可が必要です。また入札の前提には、経営事項審査申請を受けなければなりません。
その他、営業上必要となる許認可をお考えの方。ぜひご相談ください。介護事業所指定もお任せください。京都府への事前協議にも対応します。労働者派遣事業の設置許可、職業紹介所の設置許可申請も可能です。
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する。その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後もまた同様とする。(正当な理由とは、警察からの依頼によるものなど)
行政書士がこの法律若しくはこれに基づく命令規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、知事は、当該行政書士に対し処分をすることができる。
[2009/05/12]
下記の内容で、行政書士法の改正がありました。
これにより、行政書士の代理業務の範囲が拡大され、他の問題に対しての対策が取れるようになりました。
改正条文:抜粋(業務)
第1条の3の1項
聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。